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生活用動産に関しては非課税とのですが、以下は生活用動産に入りますか?・仕事などの関係でいただいた非売品のノベルティ(販促品)例:ボールペン・本・キーホルダー・文房具など・自宅にある新品の不用品例:携帯の充電器、マウスなど特にノベルティは仕事の関係でたくさんいただき、不要なは多数出品しております

生活用動産とは、国税庁タックスアンサーによれば「家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に必要な動産」であり、「貴金属や貴石、書画、骨とうなどで、1個又は含む」というになります

他にあるそうですが行っても弁当も出ないし、時々もらえる景品は、たいていの場合企業の名前が入ったノベルティです

今年の3月まで自治会の役員をしていました

小学校の頃、学校の帰りに門の近くで業者の人が学習教材の勧誘(子供向け)をしていた記憶があります

うぁ~懐かしい

とわがままですがそう思っています

このジャンルのは分かりませんが、壁ならそれなりに人が並びますから、回転も捌けるも早いです